●光市母子殺人事件、死刑囚の更生の可能性・・・
2008年4月23日付けの朝日新聞の社説に「母子殺害死刑・あながた裁判員だったら」という文章が掲載されていました。
朝日新聞の社説では、すでに、裁判員制度は既成の制度で、今となっては、国民は、裁判員制度の円滑な運用にこころを向けるべきである・・・、と主張されているように思われます。
裁判員制度の問題点は、いままで、軍事・司法・警察に関与することがなかった、「常民」としての「国民」が、今度の裁判員制度の施行によって、軍事・司法・警察に関与する「非常民」の一翼をになって、たとえ、犯罪者であったとしても、同じ国民の生死を左右する、「殺生与奪の権」を行使させられることになります。
戦前は、一枚の紙切れで、<軍事>のため戦場へ駆り出され、戦後、これからの時代は、同じくたった一枚の紙切れで、<司法>の場へと駆り出されるのです。そして、犯罪者といえでも、同じ国民の生死を決める判断を強要されるのです。徴兵された兵士が戦線離脱をすることが許されないのと同じく、招聘された裁判員も裁判の場から逃亡することは許されないのです。
朝日新聞の社説は、その読者にこう語りかけます。
「自分なら、この事件をどう裁いただろうか。それを冷静に考えてみたい」。
筆者、冷静に考えてみますと、裁判員制度そのものが、いろいろ問題を抱えているように思われます。
なぜ、時の権力者は、「常民」でしかない国民を、「殺生与奪の権」の担い手としての「非常民」にしようとするのでしょうか・・・。古代・中世・近世・近代・現代を通じて、<裁判>は、法に対する十分な理解、専門的知識と技術を要することがらです。毎日、まな板をたたいている主婦が、突然と裁判官の座る机の上をたたくことになると、どうなるのでしょうか・・・。まないたの上の生きた魚なら、料理することも可能でしょうが、それが、人間の生死にかかわることであるとすると・・・。
筆者、裁判は、プロフェッショナルによってなされるべきであると思います。
それでも、なにがなにでも裁判員制度を導入したいというのであれば、裁判員制度を、死刑制度の入り口ではなく出口に設置すべきであると考えます。
今回の、光市母子殺人事件についても言えることですが、裁判は、下級審から上級審に至るまで、法律の専門家によってなされるべきです。そして、元少年に対して、死刑判決がでれば、それはそれでよしとします。
しかし、筆者、国民のひとりとして考えるのですが、人間というのは、どんなひとであっても、変わることができる存在です。凶悪犯として、裁判で死刑判決を受けても、死刑までの獄中生活に日々の間、死刑囚のものの見方、考え方が代わり、いわゆる<真人間>に立ち戻る場合も少なくありません。
今朝の朝日新聞の「天声人語」欄に、「24歳で殺人を犯し、33歳で刑死した男性」の話がでてきます。
昭和34年(1959)、貧しさから強盗殺人事件を引き起こし、昭和35年(1960)地裁で最初の死刑判決、昭和37年(1962)最高裁で死刑判決が確定されました。そして、昭和42年(1967)死刑執行がなされるまでの7年間、彼は、「中学生時代の担任教師から短歌を贈られたことをきっかけに」短歌をうたいはじめ、死刑囚の懺悔と祈りを綴っていきます。
その人の名は、島秋人・・・。
最高裁で死刑が確定されてから、実際に死刑が執行されるまで、島秋人がたどった、<真人間>になるためのこころの旅路・・・。続く文章は、死刑を前にして、島秋人が被害者の家族にあてた手紙です。
長い間お詫びも申し上げず過ごしてまいりました。申し訳ありません。本日処刑を受けることになり、ここに深く罪をお詫びいたします。最期まで、犯した罪を悔いておりました。亡き奥様にご報告してください。わたしは詫びても詫びても足りず、ひたすら悔いを深めるのみでございます。死によっていくらかでもお心の癒されますことをお願い申し上げます。申し訳ないことでありました。ここに記しお詫びのことに代えます。皆様のご幸福をお祈りいたします。
島秋人はこれらの手紙を書いた朝、処刑場で絞首刑を執行された。彼は刑務所でクリスチャンになり、受洗した。処刑の前夜彼の一番好きだった賛美歌「いつくしみ深き」をみんなで歌って泣いて別れたそうである。
たとえ裁判によって死刑判決が確定されても、実際に死刑が執行されるまでには、相当歳月が費やされます。その間に、死刑囚の中に人間的変革が行われることも少なくないのです。罪を悔い、<真人間>に立ち戻るときが・・・。
吉展ちゃん誘拐殺人事件の小原保にしても、獄中で、人間としての輝きを取り戻しています。
詫びとしてこの外あらず冥福を炎の如く声に祈るなり
筆者、死刑判決・・・、やむを得ない場合もあると思っていますが、しかし、死刑判決から実際に死刑執行にいたる歳月、死刑囚が、<真人間>に立ち戻っている場合も、すでに黴の生えてしまった何年も前の死刑判決を根拠に死刑を執行するのは、法の名による殺人であると考えています。
筆者、死刑執行の前に、もういちど、本当に死刑を執行することが、人間として妥当なのかどうか、それを決定する裁判が必要であると思っています。死刑執行に先立って、国民から選ばれた裁判員が、裁判官と一緒に審議して、その死刑執行が妥当かどうかを判断する・・・、そうすれば、<真人間>にもどった島秋人も小原保も法の名の下に殺さずにすんだ・・・、と思うのです。
もし、なにがなんでも裁判員制度が必要であるというなら、死刑判決の「入り口」ではなく、死刑執行の「出口」に設置すべきです。そうすると、裁判員は、専門的知識を必要とする「法」によってではなく、「人」を見てさばくことができる・・・。
冤罪の過ちから解放され、むしろ、冤罪の防止につながります。
プロフェッショナルの司法にとっても、意味ある裁判員制度になります。
朝日新聞に掲載されたいた「光・母子殺害差し戻し控訴審判決理由要旨」の一節にでてくる、「現時点では、元少年は反省心を欠いているとうほかはない・・・」ということばに出てくる、「現時点では」ということば・・・、元少年の更生を信じ死刑判決をすることをためらった裁判官の思いがこめられているのでしょうか・・・。
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