2008年4月23日 (水)

●光市母子殺人事件、死刑囚の更生の可能性・・・

2008年4月23日付けの朝日新聞の社説に「母子殺害死刑・あながた裁判員だったら」という文章が掲載されていました。

朝日新聞の社説では、すでに、裁判員制度は既成の制度で、今となっては、国民は、裁判員制度の円滑な運用にこころを向けるべきである・・・、と主張されているように思われます。

裁判員制度の問題点は、いままで、軍事・司法・警察に関与することがなかった、「常民」としての「国民」が、今度の裁判員制度の施行によって、軍事・司法・警察に関与する「非常民」の一翼をになって、たとえ、犯罪者であったとしても、同じ国民の生死を左右する、「殺生与奪の権」を行使させられることになります。

戦前は、一枚の紙切れで、<軍事>のため戦場へ駆り出され、戦後、これからの時代は、同じくたった一枚の紙切れで、<司法>の場へと駆り出されるのです。そして、犯罪者といえでも、同じ国民の生死を決める判断を強要されるのです。徴兵された兵士が戦線離脱をすることが許されないのと同じく、招聘された裁判員も裁判の場から逃亡することは許されないのです。

朝日新聞の社説は、その読者にこう語りかけます。

「自分なら、この事件をどう裁いただろうか。それを冷静に考えてみたい」。

筆者、冷静に考えてみますと、裁判員制度そのものが、いろいろ問題を抱えているように思われます。

なぜ、時の権力者は、「常民」でしかない国民を、「殺生与奪の権」の担い手としての「非常民」にしようとするのでしょうか・・・。古代・中世・近世・近代・現代を通じて、<裁判>は、法に対する十分な理解、専門的知識と技術を要することがらです。毎日、まな板をたたいている主婦が、突然と裁判官の座る机の上をたたくことになると、どうなるのでしょうか・・・。まないたの上の生きた魚なら、料理することも可能でしょうが、それが、人間の生死にかかわることであるとすると・・・。

筆者、裁判は、プロフェッショナルによってなされるべきであると思います。

それでも、なにがなにでも裁判員制度を導入したいというのであれば、裁判員制度を、死刑制度の入り口ではなく出口に設置すべきであると考えます。

今回の、光市母子殺人事件についても言えることですが、裁判は、下級審から上級審に至るまで、法律の専門家によってなされるべきです。そして、元少年に対して、死刑判決がでれば、それはそれでよしとします。

しかし、筆者、国民のひとりとして考えるのですが、人間というのは、どんなひとであっても、変わることができる存在です。凶悪犯として、裁判で死刑判決を受けても、死刑までの獄中生活に日々の間、死刑囚のものの見方、考え方が代わり、いわゆる<真人間>に立ち戻る場合も少なくありません。

今朝の朝日新聞の「天声人語」欄に、「24歳で殺人を犯し、33歳で刑死した男性」の話がでてきます。

昭和34年(1959)、貧しさから強盗殺人事件を引き起こし、昭和35年(1960)地裁で最初の死刑判決、昭和37年(1962)最高裁で死刑判決が確定されました。そして、昭和42年(1967)死刑執行がなされるまでの7年間、彼は、「中学生時代の担任教師から短歌を贈られたことをきっかけに」短歌をうたいはじめ、死刑囚の懺悔と祈りを綴っていきます。

その人の名は、島秋人・・・。

最高裁で死刑が確定されてから、実際に死刑が執行されるまで、島秋人がたどった、<真人間>になるためのこころの旅路・・・。続く文章は、死刑を前にして、島秋人が被害者の家族にあてた手紙です。

長い間お詫びも申し上げず過ごしてまいりました。申し訳ありません。本日処刑を受けることになり、ここに深く罪をお詫びいたします。最期まで、犯した罪を悔いておりました。亡き奥様にご報告してください。わたしは詫びても詫びても足りず、ひたすら悔いを深めるのみでございます。死によっていくらかでもお心の癒されますことをお願い申し上げます。申し訳ないことでありました。ここに記しお詫びのことに代えます。皆様のご幸福をお祈りいたします。

島秋人はこれらの手紙を書いた朝、処刑場で絞首刑を執行された。彼は刑務所でクリスチャンになり、受洗した。処刑の前夜彼の一番好きだった賛美歌「いつくしみ深き」をみんなで歌って泣いて別れたそうである。

たとえ裁判によって死刑判決が確定されても、実際に死刑が執行されるまでには、相当歳月が費やされます。その間に、死刑囚の中に人間的変革が行われることも少なくないのです。罪を悔い、<真人間>に立ち戻るときが・・・。

吉展ちゃん誘拐殺人事件の小原保にしても、獄中で、人間としての輝きを取り戻しています。

詫びとしてこの外あらず冥福を炎の如く声に祈るなり

筆者、死刑判決・・・、やむを得ない場合もあると思っていますが、しかし、死刑判決から実際に死刑執行にいたる歳月、死刑囚が、<真人間>に立ち戻っている場合も、すでに黴の生えてしまった何年も前の死刑判決を根拠に死刑を執行するのは、法の名による殺人であると考えています。

筆者、死刑執行の前に、もういちど、本当に死刑を執行することが、人間として妥当なのかどうか、それを決定する裁判が必要であると思っています。死刑執行に先立って、国民から選ばれた裁判員が、裁判官と一緒に審議して、その死刑執行が妥当かどうかを判断する・・・、そうすれば、<真人間>にもどった島秋人も小原保も法の名の下に殺さずにすんだ・・・、と思うのです。

もし、なにがなんでも裁判員制度が必要であるというなら、死刑判決の「入り口」ではなく、死刑執行の「出口」に設置すべきです。そうすると、裁判員は、専門的知識を必要とする「法」によってではなく、「人」を見てさばくことができる・・・。

冤罪の過ちから解放され、むしろ、冤罪の防止につながります。

プロフェッショナルの司法にとっても、意味ある裁判員制度になります。

朝日新聞に掲載されたいた「光・母子殺害差し戻し控訴審判決理由要旨」の一節にでてくる、「現時点では、元少年は反省心を欠いているとうほかはない・・・」ということばに出てくる、「現時点では」ということば・・・、元少年の更生を信じ死刑判決をすることをためらった裁判官の思いがこめられているのでしょうか・・・。

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●光市母子殺人事件、非合理と不合理・・・

朝日新聞に掲載されていた「光・母子殺害差し戻し控訴審・判決理由要旨」を読んでいて、目につくことばがあります。

それは、「不合理」・・・。

「判決理由要旨」は、元少年の「供述の内容」について、司法の立場から、「不合理」であると断定しています。

「不合理」とは何を意味することばなのでしょうか・・・。『広辞苑』には、「不合理」とは、「道理に合わないこと。矛盾していること。筋の通らないこと。」とあります。

裁判官の目からみると、元少年の「供述の内容」は、「道理に合わない・・・」、「矛盾している・・・」、「筋が通らない・・・」、つまり、合理的ではないことを意味しているのでしょう。つまり、元少年の「供述の内容」は、合理的ではない・・・、と。

裁判官と元少年の裁判の席での<論争>・・・。

学歴・資格を持つ、エリート中のエリートである裁判官が、山口県光市の<場末>の高校を出ただけの無学歴・無資格の元少年を相手に、あなたの「供述の内容」は、論理的ではない、破綻している・・・、と指摘しているのです。

筆者、無学歴・無資格の元少年が、どんなにがんばっても、学歴・資格を持つ社会的エリートの裁判官と<論争>して勝つはずがないと思うのですが、ですから、日本の裁判制度の中に、本人に代わって、論理的に、合理的に弁護をしてくれる<弁護士>が存在しているのですが、筆者、「判決理由要旨」を読みながら、<弁護士>は、どのような役割をになっていたのだろうか・・・、と疑問に思います。

筆者の常識的な見方からしますと。元少年の「供述の内容」の「不合理」を、論理的・合理的に代弁し、裁判官と裁判官によって代表される社会に対して、「納得できる説明」を提供するのが、弁護士の弁護士たる所以であると思うのですが、今回の、差し戻し控訴審の弁護団、そうすることを怠ったようです。

今回の差し戻し控訴審・・・、元少年に対して、「弁護団」はいても、「弁護士」はいなかったのではないか・・・。

死刑判決が出されたあとの弁護団、「正義に反する」・「事実誤認」・「量刑不当」・「判例逸脱」・・・、を指摘していますが、弁護団、「もっとわかりやすく説明すべきであったという反省もある」といいます。弁護団、裁判での弁護活動において、「わかりやすく説明・・・」することを意味する論理的・合理的説明を怠った・・・、とみずから告白しています。

なぜ、弁護士の本来の職責を果たすことに失敗したのか・・・、弁護団は、このように弁明します。「しかし・・・一番正しいという自信をもってやってきた」

その「自信」とやらが、優秀な人材を結集したという弁護団の、論理的・合理的弁護活動を鈍らせ、元少年にかわって、法廷で、論理的・合理的供述を代弁するという、弁護士の本来の職務を怠らせる結果になってしまったのでしょうか・・・。

元少年に死刑判決がだされたあとで、「もっとわかりやすく説明すべきであったという反省」をされても、その「反省」、何の意味もないのではないでしょうか・・・?

自ら、本当の意味で「反省」することを知らない弁護団が、元少年を「反省」させることは最初から不可能であったのかもしれません。

同じ朝日新聞に、「元少年「弱さ自覚」、拘置9年、記者に胸中」という記事があります。朝日新聞記者・斉藤靖史さんが、獄中の元少年を尋ねたときの取材内容の紹介です。

その中で、「教誨士」について、元少年はこのように語ったといいます。「どうおわびをしたらいいのか、罪をどうつぐなうべきか、教えてほしかった・・・」。

新聞記者の話しでは、4年前から教誨士と毎月話をしてきたようですが、元少年は、「どうおわびをしたらいいのか、罪をどうつぐなうべきか、教えてほしかった・・・」けれども、教誨士からは、そのことについて教えられることはなかった・・・、と語っているのです。

そして、元少年は、判決の一ヶ月前、その新聞記者に、このように語った・・・、といいます。

「まだ大人にはなりきれていないということを、よく自覚し始めた。自分の弱さに向き合い、弱いと気づいた・・・」。

それが、新聞の見出し、「元少年「弱さ自覚」」になったのでしょうが、少年が語ったという、「自分の弱さ」とは、何だったのでしょうか・・・? 筆者が新聞記者なら、そのことばで終わらず、元少年が語る「自分の弱さ」とは何なのか・・・、えぐりだし描き出したことでしょう。

しかし、朝日新聞の記者・斉藤靖史さんの文章は、きわめてあいまいです。

元少年は、獄中にあって、<弱さをもった自分>と、<それに気づいた自分>とがいたというのです。元少年は、弁護団あって弁護士不在の中、「どうおわびをしたらいいのか、罪をどうつぐなうべきか・・・」、教えることができる教誨士にめぐまれることがなかった中、元少年は、<弱さをもった自分>、「人間的には死に値することをした」自分に対して<弁護>できるのは、<それに気づいた自分>しかいない・・・、と彼なりに悟って、居直らざるを得なかった可能性もあります。

光市母子殺人事件の元少年・・・。

学歴・資格を持つ、社会のエリート集団、裁判官・検事・弁護士・教誨士・新聞記者に囲まれて、死刑に向けて暴走する列車に乗ることになった自分の弁護を自分でしなければならなかった・・・、可能性もあります。

彼は、自分自身に向かって、語りかけていたのかもしれません。「おまえは、やはり、弱かった・・・。虚勢をはって生きていても、ほんとうは、勝者ではなく敗者であり、強者ではなく弱者でしかなかったのだ・・・。だれがおれを敗者にし、弱者に追い込んだのか・・・」。

新聞記者のことばによると、教誨士からも学ぶことがなかったという、「罪」「償い」・・・、元少年は、判決前、「生きて償いたい・・・」と新聞記者に語ったといいますが、元少年が頭の中で考えていた「償い」は、どこから紡ぎだしたのでしょうか・・・? 「償い」の中身は何だったのでしょうか・・・?

そこまで報道しないと、報道にならないのではないでしょうか・・・?

「差し戻し控訴審判決理由要旨」には、このようなことばがあります。

「今にして思えば、上告審判決・・・元少年に対し、虚偽の弁解を弄することなく、罪の深刻さに真摯に向き合い、反省を深めるとともに、真の意味での謝罪のために何をなすべきかを考えるようにということを示唆したものと解されるが、結局・・・」。

広島高裁も弁護団も、最高裁の判決の趣旨を十分に理解していながら、元少年から、その機会をうばってしまったのではないかと思われます。「結局」ということばで、考え尽くさなければならない思考を中断・放棄してしまいます。

筆者、もし、裁判員だったとしたら、光市母子殺人事件の元少年に、死刑を宣告することに賛成するでしょう。しかし、今回の控訴審の判決理由によって、死刑を宣告するというなら、筆者、元少年に対する死刑判決に賛成することはないでしょう。

朝日新聞の山口県版に、光市母子殺人事件とその判決について、「地域住民の声」が報道されていました。元少年に対する非難のことば、彼を育てた父親に対する非難のことばばかりですが、筆者、不思議に思います。なぜ、そこに、元少年を育てた、小学校・中学校・高校の教師の責任を追究する声はないのでしょうか・・・。

18歳になるまで、彼に、社会のルール、価値観、道徳・倫理を教えてきたのは、小学校・中学校・高校の教師ではないのでしょうか・・・? 日本の国家・社会に代わって、その元少年を指導してきた小学校・中学校・高校の教師・・・、その元少年に、「罪」についても「償い」についても、教えさとすことができないのは、裁判官・検事・弁護士・教誨士・新聞記者・・・、に同じなのでしょうか・・・?

日本の国家・社会に蔓延する「非合理」に裁かれ、切り捨てられる、「不合理」の元少年・・・。

広島高裁は、その判決文に、否定することができない自らの裁判官としての良心のかけらをにじませています。「現時点では、元少年は反省心を欠いているというほかはない・・・」。「現時点」以外の時点があると想定されているなら、急いで、「現時点」で、中途半端な理由付けで死刑判決を出すべきではなかったと思われます。

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●光市母子殺人事件、背筋が凍りつくような判決文・・・

昨日、山口県光市の母子殺人事件の差し戻し控訴審で死刑判決が言い渡されました。

この『田舎牧師の日記』においても、何度か、光市母子殺人事件についてコメントしてきました。筆者、基本的には考え方に変更はないのですが、差し戻し控訴審の死刑判決については、もう少し情報を集めてからコメントしようと、昨日は一切触れませんでした。

そして、今朝、日常のわざを終えて、朝日新聞の朝刊を開きました。

その一面に、広島高裁の樽崎康英裁判長のことばが掲載されていました。「強姦と殺人の強固な意志のもとに何ら落ち度のない母子の生命と尊厳を踏みにじった犯行は、冷酷残虐で非人間的と言うほかはない」。

筆者、この言葉を読んでいるとき、背筋が凍りつくような言葉だと思いました。

そして、第33面の「光・母子殺害差し戻し控訴審・判決理由要旨」に目を通しました。その、「酌量すべき事情について」の項で、このような記述がありました。「犯行の動機や経緯に酌量すべき点は微塵もない。冷酷、残虐にして非人間的な所業である」。

ここに、「冷酷、残虐にして非人間的な所業である」という表現がでてきます。一面の「強姦と殺人の強固な意志のもとに何ら落ち度のない母子の生命と尊厳を踏みにじった犯行は、冷酷残虐で非人間的と言うほかはない。」と、判決理由要旨の「犯行の動機や経緯に酌量すべき点は微塵もない。冷酷、残虐にして非人間的な所業である。」とどのような関係があるのか・・・、筆者、いまのところ確認する方法がありませんが、広島高裁は、元少年の「犯行」・「所業」「非人間的」と断定しています。

筆者が、朝日新聞の「判決理由要旨」を読んで、背筋が凍りつくような冷たさを感じたのは、この「非人間的」ということばの使い方においてです。

「非人間的」ということば・・・、人間であることを否定する意味合いのことばです。一般の人と違う、普通の人と違う、人間であって人間ではないものの「犯行」・「所業」・・・、という響きを持ち合わせています。「犯行」・「所業」だけが「非人間的」なのではなく、母子を殺害した元少年自身も「非人間的」な存在である・・・、という響きがこめられています。

広島高裁の判決文の背後には、日本の国、日本の社会は、国家・社会が「非人間的」であると判断した犯罪者に対しては極刑を持ってむくい、その犯罪者を国家・社会から排除・疎外する・・・、というメッセージがこめられています。

「判決理由要旨」では、「死刑選択の可否」については、「一般予防の見地からも極刑はやむを得ない」と記されています。「一般予防の見地」というのは、何を意味することばなのでしょうか・・・。類似した犯罪の発生を未然に防止するため、犯罪に対して厳罰をもって報いようとする刑事政策上の姿勢を示すことばでしょうか・・・。

今回の広島高裁の元少年に対する死刑判決は、犯罪加害者である元少年、犯罪被害者である本村洋さんとその妻子の間の法的調停を実現するという意味合いより、「一般予防の見地」から、未成年といえども、凶悪犯罪に対しては極刑を持って報い、「非人間的」な犯罪と犯罪者を日本の国・日本の社会から排除・疎外するという、司法に携わる<権力>の刑事政策と意志表明であったように思われます。

広島高裁は、元少年を、本質的には、裁いているようで裁いてはいない・・・。元少年に対して、「非人間的」とラベリングして、元少年の犯罪と少年自身を社会的に葬りさることを宣言したに過ぎない・・・。

筆者、「判決理由要旨」の「冷酷、残虐にして非人間的な所業である」ということばの背後にある<人間観>に愕然として、そのことばに、背筋が凍りつくような冷たさを感じたのです。

筆者、人間に対して過大評価することはありません。基督者として毎日聖書を読みますが、聖書に記されている人間は、罪深い存在として描かれています。それは、人間全般をさしてそう表現されていますので、人間の中に、<人間的>な人と<非人間的>な人がいるという意味ではありません。すべてのものは、同じ<人間>の範疇で考えられているのです。

光母子殺人事件の元少年、18歳の自分がおかした罪を引き受けて生きていかなければならない27歳の受刑者・・・、かれの「犯行」・「所業」も、かれ自身も、<人間的>なものとして認識する必要があると思われるのです。

光母子殺人事件の元少年がなした母と子とに対する強姦・殺人、「非人間的」な犯罪者が犯した、「非人間的」な違法行為としてではなく、基本的には、<人間>として、<人間的>な「犯行」・「所業」として行われた・・・、という事実・現実を認識しなければならないと思うのです。

裁判官・検事・弁護士等、司法に携わるものは、裁判の最初から最後まで、<人間>が、それがどんなに残酷な犯罪であったとしても、<人間的>に行われた・・・という発想を捨ててはならないと思うのです。法廷で裁かれるのは、<人間>であって、<非人間的>な存在ではありません。

広島高裁は、元少年に対して、「あなたも、人間だ。同じ人間だから、あなたを裁くのだ。あなたは、人間として、今も多くの可能性を持っている。しかし、あなたは、同じ可能性をもっている人間を殺害した。あなたは、同じ人間として、犯した罪に対する責任を自ら負わなければならない。裁判所はあなたのこころをさばくことはできない。あなたの行為をさばくのだ。あなたは、自ら自分のこころを裁かねばならない・・・」となぜ語ることができないのか・・・。

「冷酷残虐で非人間的・・・」とラベリングして、元少年に極刑を言い渡すだけでは、あまりにも<人間>としてさびしかないか・・・。

さびしいどころか、広島高裁の判決文の「冷酷残虐で非人間的・・・」ということば、筆者のこころを凍りつかせるに十分である・・・。

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