2009年11月 6日 (金)

●<忍者バリアの解除方法>再録・・・

10月31日に掲載した<●忍者バリアの一般的解除方法・・・>を再録します。

WindowsXp、WindowsVista、Windows7で使用されるすべてのインターネット・エクスプローラーで有効です。

<忍者バリアー>は、日本の社会では、アクセス制御のための有効なツールのようですが、グローバルな世界(日本を含む中国・台湾・韓国などの全世界・・・)では、ほとんどアクセス制御に意味を持ちません。

<忍者バリアー>がアクセス制御ツールとして意味を持つのは、<忍者バリアーでアクセス制御をすることができ、特定の読者を締め出すことができる・・・>と信じているユーザーに対してだけ・・・。

《忍者バリアの一般的解除方法》

1.<忍者バリア>によって閲覧できないブログにアクセス
2.アクセス拒否画面が表示されていることを確認
3.<ツール>・<インターネットオプション>・<セキュリティ>・<制限付サイト>・<サイト>の順でクリック
4.<このサイトをゾーンに追加する>の下の欄に忍者バリアのサイトが表示されているので、そのまま<追加>ボタンをクリック
5.<閉じる>をクリックで操作完了


上記の方法で、なぜ、<忍者バリアー>のアクセス制御を解除することができるのか・・・、しかも、特定のバリアーだけでなく、すべてのバリアーを・・・。情報処理の技術的な説明は省略させていただきます。なぜなら、筆者が利用している情報処理の知識は、極めて基本的なことばかりですので、特に、紹介申し上げる必要は感じません。

聞けば、<な~んだ、そんなこと!>という言葉が返ってくるでしょうから・・・。

筆者の『部落学序説』とその関連ブログ群・・・、インターネットの世界では、マイナーな主題について執筆されている、アクセス件数もマイナーなブログでしかありませんので、この再録<忍者バリアの解除方法>・・・、そんなに普及するとは思われません。

閲覧を禁止しているブログ・・・、多くの場合は社会的に意味のないものがほとんどですから・・・。あえて、<忍者バリアー>を解除する必要はないのでは・・・。

  

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2009年8月 6日 (木)

●<岡山県人権教育推進プラン>を読む・・・

ココログのアクセス解析の<生ログ>を逆にたどっていたときに、《「岡山県同和教育基本方針」廃止について》という文章に遭遇しました。

その文章の冒頭に、「「岡山県同和教育基本方針」を平成21年3月31日をもって廃止する。」という文章がありました。

ということは、この「岡山県同和教育基本方針」・・・、「昭和59年6月22日」以降、現在にいたるまで、岡山県教育委員会の同和教育・人権教育の基本方針としてあり続けたようです。

インターネットを通して閲覧できる《同和教育基本方針》の本文を読んでみますと、このような一文があります。「社会教育においては、すべての県民が部落差別の不合理について認識を深めるとともに、その解消のために積極的に努力する意欲と実践力とを育てる。」

岡山県に限らず、他府県の教育委員会において、社会教育に関して同種の文章を掲げてきたと思われます。

筆者、山口の小さな教会に赴任して、そのとき、日本基督教団が部落解放同盟からその差別性を指摘されたことをきっかけにはじまった全国の教区に部落差別問題特別委員会を設置するという流れに遭遇し、設立されたばかりの西中国教区部落差別問題特別委員会の委員に任命されたことをきっかけに部落差別問題に取り組むようになりましたが、筆者の<取り組み>に最も大きな、しかも刺激的な影響を与えたのが、部落解放同盟新南陽支部の反差別闘争でした。

筆者、部落解放同盟新南陽支部の支部長・書記長・婦人部長さんなどの支援で、新南陽市の社会同和教育に<陪席>させていただきました。筆者は、その社会同和教育の参加資格はもちあわせていなかったのですが、社会同和教育主事の方の快諾もあって、数年に渡って同和問題研修会に参加させていただきました。

そのときだったでしょうか・・・、山口県立文書館の研究員をされていた北川健先生に出会ったのは・・・。筆者の『部落学序説』とその関連ブログ群執筆の背景にあるのは、その北川健先生の近世・近代・現代を通じての部落史に関する諸論文です。北川健先生も、彼独特の方法で、岡山県の《同和教育基本方針》がいう<すべての県民が部落差別の不合理について認識を深めるとともに、その解消のために積極的に努力する意欲と実践力とを育てる・・・>ことを理念・目標として推進されていたと思われます。

いわば、『部落学序説』とその関連ブログ群は、<県民が部落差別の不合理について認識を深め><その解消のために積極的に努力する意欲と実践力とを育て>てきた結果であるといえます。

ところが、岡山の伊里中学校の人権教育担当の藤田孝志氏・・・、<あひる&藤田孝志>というインターネット上の<仮想人格>をたてに、筆者の『部落学序説』とその関連ブログ群と、それを執筆する筆者に対して<誹謗中傷・罵詈雑言>を繰り返してこられました。<あひる&藤田孝志>氏の筆者に対する<誹謗中傷・罵詈雑言>の理由を与えたのが、筆者の『部落学序説』とその関連ブログ群の内容が、部落解放運動ないし学校同和教育で指導されている部落史の一般説・通説から著しく逸脱したものであるという一点にありました。

<逸脱>の内容は、筆者が、被差別部落の人々は部落史の学者・研究者・教育者が主張するような、<賎民であるから賎民とされた>本質的<賎民>などではなく、近世幕藩体制下の司法・警察である非常民であったという説をたてたことに対する、部落史研究・学校同和教育の<第一人者>の立場からの全面否定のことばでした。

筆者は、岡山県生まれ・・・。小学校・中学校・高校を、岡山の小学校・中学校・高校で過ごしてきましたが、岡山の伊里中学校の人権教育担当の藤田孝志氏のような<不遜な>教師は、はじめてでした。時代と状況が変われば、彼のような学校教師・・・、筆者の視点からしますと、部落史教育、人権教育の<第一人者>を標榜しながら、それから最も遠い差別的な教師としてうつります。

岡山の伊里中学校の人権教育担当の藤田孝志氏・・・、被差別部落の人々を<賎民>と表現してやまないのですから・・・。<賎民>とは、<賤しい民>のことであり、他者をさして<賎民>と表現すること自体が差別的であると認識している筆者・・・、岡山の人権教育担当の教師ともあろうものが、なぜ、被差別部落の人々を<賎民>と断定し続けるのか、理解するこができません。

筆者と、インターネット上の仮想人格である<あひる&藤田孝志>氏との<見解の相違>は、<学歴差別>に関するものでした。

<学歴差別>は、天野郁夫著『学歴の社会史-教育と日本の近代』(新潮選書)を読むまでもなく、近代中央集権国家・明治天皇制国家が民衆支配のために仕組んだ差別的なシステムのことです。

岡山の伊里中学校の人権教育担当の藤田孝志氏・・・、なぜ、学歴差別について<無理解>でいることができるのか・・・、筆者、不思議に思っていましたが、今日、インターネットで閲覧できる『岡山県人権教育推進プラン』全40ページを読んでいて、彼が学歴差別について<無理解>でおれる理由が分かりました。

『岡山県人権教育推進プラン』・・・、「人権課題については、迅速かつ的確に対応することが必要」といい、「人権課題相互の関連」を認識する必要をといています。「人権課題にはそれぞれ固有の状況や歴史的経緯などがあります。一方、誤った認識や人権意識の欠如が偏見・差別の原因となっているなどの共通点もあります・・・」。

上野千鶴子の<複合差別論>を取り入れたのでしょうか・・・。

『岡山県人権教育推進プラン』・・・、「また、身体的・精神的な暴力や誹謗・中傷等の問題は、複数の人権課題にかかわる問題・・・」でもあると指摘しています。

<あひる&藤田孝志>氏という、部落解放運動家と学校同和教育担当とが合体した、インターネット上の仮想人格は、『部落学序説』とその関連ブログ群の筆者に対して、誹謗中傷・罵詈雑言を繰り返してきましたし、最近は、筆者に対する暴力的殺害すらほのめかす記述を展開していました。そして、著作権法上の氏名表示権すら踏みにじって省みない・・・。

『岡山県人権教育推進プラン』を読んでいますと、筆者に、誹謗中傷・罵詈雑言をなげかけてきた、インターネット上の仮想人格である<あひる&藤田孝志>氏と、『岡山県人権教育推進プラン』に組み込まれた人権教育担当の岡山の伊里中学校の藤田孝志氏とは別人格のような気がしてきます。

『岡山県人権教育推進プラン』の中には、「人権教育との関連においては、特に、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとうする態度の育成をはかっていくこと」との文言もあり、人権教育担当もこの課題から無縁ではいられないはずですから・・・。

ちなみに、「情報モラル」とは、「インターネットなどの情報通信ネットワークを正しく利用するためのもとになる考え方と態度のことです。つまり情報社会の中で「すべきこと」「すべきでないこと」「してもよいこと」「しないほうがよいこと」といった善悪の区別・判断についての知識を身に付け、正しく行動しようとする態度のことです。」と説明されています。

岡山の伊里中学校の人権教育担当の藤田孝志氏・・・、この『岡山県人権教育推進プラン』・・・、精読しているのやらいないのやら・・・。

ただ、精読し過ぎることによって、陥ることになる<誤解>も存在します。

『岡山県人権教育推進プラン』・・・、「人権教育の各分野における取組」の中で、岡山県における人権教育の中で取り組むことになる具体的に課題・・・、<差別>を列挙しています。<差別>ということばで表現すれば、岡山の人権教育担当が取り組むことになる<差別>、①部落差別、②女性差別、③児童虐待、④障害者差別、⑤<ハンセン病を病んだ人々・HIV感染者等>に対する差別、⑥老人差別、⑦在日外国人に対する差別、⑧犯罪被害者に対する偏見、⑨受刑者に対する差別、⑩性的マイノリティに対する差別、⑪アイヌ差別、⑫<帰国した中国残留邦人とその家族>に対する差別、⑬プライバシーの侵害・インターネットによる人権侵害・・・。

筆者、『岡山県人権教育推進プラン』を一読して、岡山県の教育委員会がいう<人権課題>からもれている重要な差別がいくつか、思い浮かべることができます。

まず、<学歴差別>・・・。

『岡山県人権教育推進プラン』には、完全に<学歴差別>は欠落しています。この<学歴差別>は、天野郁夫著『学歴の社会史-教育と日本の近代』を通読しただけでも、近代日本の差別社会、差別システムを構築するうえで大きな要因であったことを確認することができます。近代日本がつくりだしたさまざまな差別の共通属性として、この<学歴差別>があるのですが、上記の①~⑬の差別に関する具体的な記述のなかに、この<学歴差別>を認識した記述はほとんどありません(行間にこめられていると反論されるかもしれませんが・・・)。

<アイヌ差別>にしても<ハンセン病者差別>にしても、問題解決が遅れて、多くの人々に差別の苦しみを味わわせた背景には、彼らから<学歴>を奪うという<学歴差別>があります。

<ハンセン病>に関する記述の中に、「かっては全国で唯一の入所者のための高等学校(岡山県立邑久高等学校新良田教室)もありました」とありますが、高校はつくられても大学はつくられなかった・・・、ことはほとんど強調されません。<ハンセン病>に関する国や岡山県の提供する<ハンセン病>とその対策を学習する場となり得ても、大学教育をほどこし、<ハンセン病>患者に、みずからの病気と医療に関する知識、ハンセン病の中世・近世・近代の民衆と共に生きてきた歴史、そして明治になって近代中央集権国家・天皇制国家の価値判断から隔離され排除されきた歴史、人として最後まで生きることができる人権の確立と闘争・・・、<ハンセン病>患者みずからが学問的に調査・研究することができる機会を奪ってきました。

もし、<ハンセン病>患者が、学歴差別の対象にされず、比較的症状が軽いといわれている「邑久光明園」の患者に高等教育を受ける機会が保障されていたとしたら、彼らは、もっとはやい段階で、みずからの解放をなしとげることができたことでしょう。

<アイヌ差別>についても同じです。

それに、『岡山県人権教育推進プラン』・・・、いろいろな差別と直結する<職業差別>についてもほとんど触れていません。女性差別の項で、「「男性の職業」「女性の職業」といった職業に付与された固定的な考え方にとらわれず、主体的に進路線tなくする能力や態度を育成するこができるよう、一人ひとりの個性や能力に応じた進路指導の充実を図る取組を進めます・・・」と、何か、一時代前の発想で文章が綴られています。

小泉首相の行政改革で最初に実施されたのは、男女共同参画社会はすでに実現した・・・として、子育てを終えた女性の再就職たのための資格取得講座の全面廃止でした。その時点で、小泉首相は、「男性の職業」・「女性の職業」の区別は克服されたとして関連事業の予算を全面削除したのでした。<女性差別>においても、<学歴差別>は、深刻なかげをもたらしています。

筆者の<学歴差別>に対する反語的表現に対する、岡山の伊里中学校の人権教育担当の教師・藤田孝志氏の<無理解>(<理解できない>という意味・・・)、インターネット上の仮想人格である<あひる&藤田孝志>氏の筆者に対する誹謗中傷・罵詈雑言をなげかけてやまなかった背景には、岡山県の教育委員会を頂点とする学校教育における、学歴差別に関する<無理解>があったのではないかと推測せざるを得ません。

インターネット上で筆者に誹謗中傷・罵詈雑言をなげかけてやまなかった、インターネット上の仮想人格である<あひる&藤田孝志>氏と、岡山の伊里中学校の人権教育担当の藤田孝志氏・・・、筆者、やっと<同定>することができるようになりました。

岡山の伊里中学校の人権教育担当の藤田孝志氏・・・、やはり、岡山県の教育界が生みだした存在のようです。

『岡山県人権教育推進プラン』・・・、<沖縄差別>、<基地差別>に関する言及もありませんでした。筆者の記憶では、岡山には沖縄出身者もたくさんいましたし、基地も存在して反基地闘争も存在していたと記憶しているのですが・・・。それに、<島差別>も・・・。

筆者、すべての差別に通底しているのが、<学歴差別>であると思っているのですが・・・。

  

  

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2009年6月28日 (日)

●黒の垂れ幕をしても無駄・・・

岡山の中学校教師・藤田孝志氏のBBS・・・

さっそく、<黒い紙切れ>から<黒い垂れ幕>に変えられたようですが、<子供騙し>のような方法ではほとんど意味がありません。

今回の対処法・・・、<黒い垂れ幕>というより、<恥部を隠す黒い褌>かな・・・。

<黒い褌>は、<恥部を隠す>どころか、返って目だ立たせてしまいます。百害あって一利なし・・・。

お止めになった方がいいのでは・・・。

もっと、スマートに、<忍者バリアー>を使いこなすことができないのでしょうか・・・? これでは、あまりにも<忍者バリアー>がかわいそうです。

<注>MicrosoftのIEを使用した<忍者バリアー>解除の具体的手順は、<忍者バリアーの一般的解除法・・・>(2009年10月31日)をご覧ください。

  

  

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2009年6月27日 (土)

●岡山の中学校教師・藤田孝志氏・・・?

無学歴・無資格、学問とは無縁の筆者に、<無学歴・無資格者の執筆責任>を追及してこられる、岡山の中学校教師・藤田孝志氏・・・。

<あひる>氏と<藤田孝志>氏とを適宜使い分け、常に責任を回避しながら、インターネット上の他者に対して、<誹謗中傷・罵詈雑言>を繰り返してきましたが、多重人格的枠組みから脱して、なぜ、一人の人間として発言・・・、その発言に個人として責任をとろうとなされないのでしょうか・・・。

あるときは、<藤田孝志>氏のことばで、あるときは、<藤田孝志>氏を代弁して<あひる>氏が、問題が紛糾すると、<藤田孝志>氏は<あひる>氏の見解として責任を回避、<あひる>氏は、<藤田孝志>氏のいわんとするところを代弁したに過ぎないと責任回避・・・、窮地に置かれると、二人でよろしく慰め合うさま・・・、ほんとうの夫婦でも、このような<一心同体>的な対応をとることはできないでしょう。

夫も妻も、それぞれ別人格ですから・・・。

筆者、<あひる&藤田孝志>氏は、<実在>しない、インターネットの<仮想人物>として対応していますが、<部落史研究における第一人者を自負する、岡山の中学校教師・藤田孝志氏>・・・、という表現は、<仮想人物>でしかない<あひる&藤田孝志>氏の<藤田孝志>氏に対する、筆者の最大限の過大評価でしかありません。

<過大評価>を、別の言葉で表現すれば、部落史研究の第一人者気取りをされている、岡山の中学校教師・藤田孝志氏に対する、無学歴・無資格の筆者の<いやみ>・・・。

岡山の中学校教師・藤田孝志氏の最近のBBSのことばでは、筆者、<日本キリスト教会牧師>として批難されていますが、筆者、いつ、<日本キリスト教会牧師>として表現したことがあるのでしょう。

筆者が、<日本キリスト教会牧師>として表現するようなことがあるとすれば、単なるワープロの誤変換か、それとも、精神錯乱状態にあるとか・・・、に限られます。

筆者、昔も今も、そしてこれからも、筆者自身が牧師として帰属する教団の名前を間違うことも誤記することもありません。筆者は、日本基督教団(あるいは日本キリスト教団)の教会の牧師・・・。決して、日本基督教会(あるいは日本キリスト教会)の牧師ではありません。

日本宗教史上、あるいは、日本基督教史上、<日本基督教団>と<日本基督教会>は別の教団です。

<あひる>氏と<藤田孝志>氏が<酒の席>で話し合ったこと・・・、インターネット上で不用意に公開すべきだはないと、前々から申し上げているのですが・・・。インターネットという<仮想>で、他者に対して<誹謗中傷・罵詈雑言>を投げかけて愉しんでいる<仮想人格>としての、<部落史研究の第一人者としての岡山の中学校教師・藤田孝志氏>・・・、部落史研究上の論争なら、無学歴・無資格、部落史研究の門外漢である筆者、いつでも受けて立ちますが・・・。

これまでにも、渋染一揆研究に関して、また、藤田孝志氏がインターネット上で公開された論文について、筆者なりに<批判>を展開していますが、一度たりとも、まともに<反論>されたことはありません。常に、<誹謗中傷・罵詈雑言>を繰り返されるのみ・・・。

<あひる&藤田孝志氏>は、常に過去に公開した文章を消去され、何も書かなかったかのごとく、常に<善意の人>として発言されますが、筆者、問題の発端から、すべて、<あひる&藤田孝志氏>の文章は保存しています。なんなら、すべて公開してさしあげてもよろしいのですよ・・・。

従来の論文を再編成して、あたらしいHPに公開されるようですが、筆者、従来の論文と、あらたに書き直し・訂正・補正され、改編された、新しい論文とを比較、検証して、インターネットの<仮想人格>、<部落史研究の第一人者を自負する、岡山の中学校教師・藤田孝志氏>の歴史研究の枠組み、歴史研究の前提を徹底的に批判検証・解明してさしあげてもいいのですよ・・・。

  

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2009年6月 4日 (木)

●坂出市広報に紹介された<部落学序説>の内容・・・

Sakaide左の記事は、『広報さかいで』(2009年5月号・№1226)「じんけん愛坊の人権だより №462」です。

この記事・・・、筆者の『部落学序説』の主張するところが、はじめて、行政の発行する文書の中に紹介されたことを記念するにふさわしい文章です。


「相続続などで使う親等表をご覧になったことがあるでしょうか。自分を起点にして父母・祖父母のことを直系尊属と言い、対称的に子・孫のことを直系卑属と言います。この「卑」という漢字は、訓読みすれば「いやしい」となります。しかし、自分の子孫のことを文字通りいやしいと考える人があるはずはないでしょう。ここで言ういやしいという意味は、上・下や高・低など縦の関係が成り立つ場で、上に対して下の方向を意味しているだけです。
ところで、同じく「いやしい」と読むもうひとつの漢字「賤」が、これまでの部落差別の研究では、江戸時代以前の社会の中で身分の上下を意味するだけでなく、例えば「いやしい職業に従事していた賤民であった。」という表現で、いやしい実態があったと強調され説明されてきたのではないでしょうか。
近年、部落史の研究が進み、こういった「賤民」という考え方だけでは理解し得ない歴史資料が数多く見つかっています。江戸時代に記録された紀州藩「城下町警察日記」や大阪の「悲田院長吏文書」などには、その「賤民」と言われる人々が、現在の警察官と同じように、今で言う交番に派遣されて犯罪防止や道案内に当たったり、当時多かった捨て子の養子縁組先を探す姿まで記録されています。
また、藩域を越えて犯人の逮捕や事件に関する情報収集に当たるなど、現代のアメリカの連邦捜査局(FBI)と同じような仕事に従事していた史実が判明しています。
このように江戸時代の法のまもりて(衛手)として社会的に重要な役割を担っていたことを考えれば、決して「賤民」であったとは言えないと思います」。



『広報さかいで』の「じんけん愛坊の人権だより」で、この文章を綴ってくださった担当者の方にこころから感謝申し上げます。

はやく、執筆を中断している『部落学序説』を再開しなければ・・・。

    

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2009年4月10日 (金)

●テレビの<意図的誤報>・・・

箕輪はるか・・・

テレビニュースで話題になるまで、筆者、そのタレントの存在は知りませんでした。

箕輪はるかが<結核患者>であるということが分かったとか・・・。箕輪はるかに接触したことがある人は、念のため、診察を受けた方がいいとか・・・。

一人の結核患者のために、どうしてこれほどまで、大々的に報道しなければならないのか・・・、プライバシー侵害になるのではないかと、心配せざるを得ませんでした。

それに、テレビ各社の報道・・・。<結核>という病気について、ほとんど何もしらないかのような報道に終始しました。

現代社会において、<結核>という病気・・・、決して過去の病気ではなく、現在でも、できればなることを避けたい病気のひとつであることに変わりはありません。耐性菌と化した結核菌に感染・発病すると、<不治の病>の苦痛を味わわなければならなくなります。

しかし、テレビ報道によると、最近の若い医者は、結核患者を治療した経験がない人が多いとか・・・。

ある民放テレビで、<結核菌>の写真が流されていましたが、筆者、その写真を見て、<これは、結核菌ではない!>とつぶやいてしまいました。妻は、「あなた、結核菌かどうか、識別できるの・・・?」と不思議そうに尋ねてきます。

筆者、若かりし日、○○医学研究所付属○○病院の臨床病理検査室で、細菌検査の仕事に従事していたことがあります。そのとき、内科医の医者から、<君は上手だね・・・>とほめられたことがあります。それは、<結核菌>の検出・・・。プレパラートに検体を火炎固定して、チールネルセン法で染色、それを顕微鏡でのぞいて、赤紫色に染まった結核菌の数を数えるのです。

あるとき、<無数。数えることができない。>と検査カルテに記入したところ、内科医の医師が、<無数とはどういうことか? こんな文学的表現ではなく、どんなに多くてもきちんと数を数えろ!>と叱られましたが、筆者、<数えることはできません・・・>と答えると、その内科医、筆者に代わって顕微鏡をのぞきこみ、<よく、検出できたなあ。これは結核菌ではなくてライ菌だよ!>といって、ほめられたことがあります。

その病院の院長・・・、家の事情で大学進学できなかった筆者に、<医学専門学校に進ませてあげる。卒業したらこの病院で医者をしてほしい・・・>と話していたことがあるのですが、そんなことがあって、筆者、<結核菌>と<ライ菌>の区別の仕方を、その内科医から教えていただいたのです。

40年前の話しになりますが、その当時の岡山では、<ライ菌>が検出されても、岡山の長島にあるライ園に送り込まれることはなかったのです。筆者が<ライ菌>を検出した患者さんも、保健所の了解のもと在宅治療で完治しました。

ところが、箕輪はるかさん関連のテレビ報道で紹介された<結核菌>・・・、それは<結核菌>ではなく<ライ菌>の顕微鏡写真でした。筆者の推測では、<結核菌>の検出画面では、あまり迫力がないので、迫力のある<ライ菌>の写真とすり替えられたのでしょう。

<専門的知識>とは、<一般的知識>・<常識的知識>を越えて、専門家だけが知りうる情報のことですが、<専門的知識>が<一般的知識>・<常識的知識>とほとんど同じ水準になったとき、それは、果たして<専門的知識>と言えるのかどうか・・・。

<専門的知識>とは、<一般的知識>・<常識的知識>を包み込み、それを質・量ともに乗り越えることができる知識のことです。

日本の部落史研究・・・、その専門家が専門家として機能していないところに、大きな研究上の障害があるようです。

  

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2009年3月10日 (火)

●忍者バリアーは正常に作動・・・

岡山の中学校教師・藤田孝志氏のHP/BBS/ブログ・・・

アクセス制御プログラム<忍者バリア>を使って、筆者が、そのBBS/ブログ・・・にアクセスするのを制御されているようです。

筆者には、BBSへのアクセスは、不可能・・・。

まあ、筆者が直接アクセスできなくても、『部落学序説』とその関連ブログ群の読者の方々から情報提供されますので、特別変わったことはないのですが・・・。

ただ、筆者の<氏名表示権>という著作権侵害をした文章は、そのBBS上でいまだに公開し続けているそうです。

学校の教師は、教材として様々な文章を利用するとき、著作権の例外事項に浴することができますが、しかし、<氏名表示権>の侵害については、例外も特権もありません。

早急に、削除されることを要求します。

  

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2009年3月 7日 (土)

●NINJAバリアー解除・・・?

藤田孝志氏のHP/BBS/ブログ・・・、<NINJAバリアー>を解除されたようです。

昨日の夜、筆者が、藤田孝志氏のブログとBBSの全文書をダウンロードしたからでしょうか・・・? 

これまでの、岡山の中学校教師・藤田孝志氏とそのHP/BBS/ブログの管理者・あひる氏は、削除したと見せかけて、温存されている場合が多々ありますので、もう既に別のアクセス制御プログラムが作動しているのでしょう。

筆者が、藤田孝志氏のブログとBBSの全文書をダウンロードしたのは、藤田孝志氏のHP/BBS/ブログの管理者・あひる氏が、<NINJAバリアー>を解除される前・・・。

筆者が、藤田孝志氏のHP/BBS/ブログを閲覧しているときに使用するコマンドは、<print screen>ではなく<print file>・・・。このコマンドも、MSDOS3.1の時から使用できたので、特別紹介する意味もないのですが・・・。

NINJAバリアー、設置され続けた方がいいと思われますが・・・。それとも、筆者の氏名表示権という著作権、侵害し続けますか・・・?


<注>MicrosoftのIEを使用した<忍者バリアー>解除の具体的手順は、<忍者バリアーの一般的解除法・・・>(2009年10月31日)をご覧ください。

  

   

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2009年3月 3日 (火)

●著作権侵害に対する謝罪なし・・・

岡山の中学校教師・藤田孝志氏・・・、またまた、そのBBSを<閉鎖>したようです。

筆者に、著作権(氏名表示権)に対する侵害を指摘されたあと、すみやかに・・・。しかし、筆者が要求する、<氏名表示権>侵害に対する謝罪は一切無し・・・。

高学歴・高資格を自負される、岡山の中学校教師・藤田孝志氏と、そのBBSの管理者、通称アヒル氏は、聰明な方々ですから、著作権(氏名表示権)に対する侵害について知らない・・・などということはなく、最初から、二人で<意図的>に仕組んで、法的逸脱に及んだことなのでしょう。

しかし、参考までに・・・。

著作権(氏名表示権)に対する侵害は、<親告罪>ではなく<非親告罪>です。筆者が、岡山の中学校教師・藤田孝志氏とそのBBSの管理者、通称アヒル氏を直接訴えなくても、<非親告罪>として、筆者の意志とは無関係に、<警察・検察>から取り調べを受ける可能性があるということ・・・。

現職の、岡山の公立中学校の教師が、著作権(氏名表示権)を、インターネット上で侵害して見せる、そのことによって、公務員としての<権力>を誇示して、筆者を威圧してみせる・・・、というのは、好ましいことではありませんね。

謝罪がないということは、更に「エスカレート」して同種の行為が繰り返される可能性があるということ、でしょうか・・・?

    
    

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2009年3月 1日 (日)

●岡山の中学校教師・藤田孝志氏の著作権侵害・・・

岡山の中学校教師・藤田孝志氏は、インターネットのBBS(8730.teacup.com/fujita/bbs/2)上で、「ネットモラル:誹謗中傷」という文章を掲載しておられます。

その文章は、この『田舎牧師の日記』にすでに、<証拠書類>として転載しています。岡山の中学校教師・藤田孝志氏とそのHP/BBS/ブログの管理者である通称あひる氏は、適宜、公開した文章を削除・廃棄されますので、問題となる文章の<証拠保全>のためです。

『部落学序説』とその関連ブログ群の筆者として、岡山の中学校教師・藤田孝志氏の「ネットモラル:誹謗中傷」は、筆者の<著作権侵害>であると強く抗議します。

岡山の中学校教師・藤田孝志氏とそのHP/BBS/ブログの管理者である通称あひる氏は、<ネットモラル>に対して、極めて恣意的な解釈をしておられるようですが、<ネットモラル>のひとつに、<著作権侵害をしない>という項目があります。

日本の著作権法では、<著作者の権利>として、<著作者人格権>と<著作権>を認めています。その<著作者人格権>には、<公表権>・<氏名表示権>・<同一性保持権>が含まれています。

たとえ、義務教育を行う公立中学校の教師であろうと、公務員として、国民の<著作者人格権>を尊重し侵害してはならないことはいうまでもありません。

参考までに、著作権法第19条を引用します。

(氏名表示権)第19条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。

3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

作花文雄著『詳解著作権法第3版』(ぎょうせい)の解釈を引用させていただきますと、「氏名表示権は、一般に、著作者がその著作物の創作者であることを主張する権利であると説明されている(第3項においてその趣旨が表されている)。著作者がその著作物の「原作品に」又は「著作物の公衆への提供・提示に際し」、著作者名を表示するか否か、表示するとすれば実名か変名か、ということを決定する(禁止する)権利である(第19条第1項)。」とあります。

岡山の中学校教師・藤田孝志氏は、上記文章(「ネットモラル:誹謗中傷」)において、『部落学序説』とその関連ブログ群の著者である著作者名<吉田向学>を、「○○○○(吉田向学)」と繰り返し表現しておられます。

『部落学序説』と、『田舎牧師の日記』を含む、その関連ブログ群の著作者名は、<吉田向学>です。2005年5月14日に『部落学序説』の書き下ろしとネット上での公開を開始して以来、筆者は、一貫して、<吉田向学>を名乗ってきました。筆者の昔からの友人ですら、筆者の実名ではなく、<吉田向学>を使用して書き込みをされています。

しかし、岡山の中学校教師・藤田孝志氏は、『部落学序説』とその関連ブログ群の筆者の著作者名を、既に一般的に受容されるに至っている<吉田向学>ではなく、それに優先して実名を繰り返し明記していることは、著作権法第19条第1項の規定に違背するものであると考えます。

著作者である筆者が、著作者名として使用していない実名を、筆者の「同意」もなく、安易にインターネット上で公表することは、筆者に対する明白な、<氏名表示権>の侵害です。

しかも、岡山の中学校教師・藤田孝志氏は、岡山で小学校・中学校の義務教育を受けた者の個人情報を知ることができる立場にあります。公務員としては、現在の小学生・中学生の個人情報だけでなく、過去の卒業生の情報に対しても<個人情報保護法>の精神にのっとって遵守する義務があります。

しかし、筆者、岡山の中学校教師・藤田孝志氏が、公然と、インターネットの掲示板において、不特定多数の読者に、筆者の著作者名・吉田向学の他に実名を優先して呼称する、逸脱する行為を斟酌するとき、岡山の中学校教師・藤田孝志氏が、果たして<個人情報保護法>の精神に忠実であるのかどうか、疑念を持ちます。

岡山の中学校教師・藤田孝志氏が、公務員という権力を背景に、『部落学序説』とその関連ブログ群の著者・吉田向学について、<インターネットの不特定多数の人が知らない情報すら知っている・・・>として筆者に<圧力>をかけているのだとしたら、それは、著作権法違反にとどまらず、筆者に対する<脅迫>すら与えるものになります。

筆者、ここに、インターネット上に、不特定多数の読者を対象にして「ネットモラル:誹謗中傷」という文章を掲載し、『部落学序説』とその関連ブログ群の筆者の<氏名表示権>を侵害した岡山の中学校教師・藤田孝志氏と、そのBBSの管理責任者、通称あひる氏に対して、著作権侵害として明確に抗議すると共に、謝罪を要求します。

『部落学序説』とその関連ブログ群における、部落問題・部落差別問題・部落史研究の学者・研究者・教育者に対する、公開されている論文をもとにした批判・検証は、2005年5月14日に『部落学序説』の書き下ろしと公開をはじめる前に、上記、作花文雄著『詳解著作権法第3版』を精読し、著作権法第32条第4節の引用規定に基づいて行われています。

「引用の要件」として、「引用目的」・「明瞭区分性」・「主従関係」・「必然性・最小限度」の各項目に逸脱しないよう配慮してきたつもりです。

   

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