朝、食後新聞を見ていた妻が、朝日新聞朝刊の社会欄に掲載されていた「下松高敷地に頭部切断の猫」という記事が載っているといいます。
妻曰く、「毎年、6月の梅雨の頃になると、猫殺しが増えますわね・・・」。
数日前、近所の方が、教会の玄関の戸をはげしく叩きます。筆者が玄関にでると、「教会の子猫がうちの庭で死んでいる!気持ち悪いから片づけてくれ!」といいます。
「うちには子猫はいない・・・」とお答えしたのですが、その近所の方、「この辺で猫を飼っているのは教会だけ。教会の猫に違いない!」と怒鳴り声をあげます。
筆者、その近所の方について、その方の庭に入ったのですが、その場所は、通常、その家の住人しか、入ることがない場所・・・。そこに、小さな、生まれて2、3日しかたっていない猫の赤ちゃんが横たわっていました。近づいてみると、頭が潰れて、地面に接するところに血が流れています。しかも酸化して黒くなった血ではなく、鮮血が・・・。
筆者、それをみて、「このあかちゃんねこ、地面に叩きつけて殺したな! ひどいことする!」と腹が立ちました。そのあかちゃんねこの模様、この辺りをうろついている野良猫の模様と同じです。
のらねこのあかちゃんでも、地面に叩きつけて殺すなんて・・・。
その近所の人、ここ十数年、毎年、6月の梅雨時になると、精神的に不安定になるのか、その家の周辺には、猫の死体が転がります。
以前は、すぐ下松警察署に電話していたのですが、下松警察署の話しでは、飼い猫が殺された場合でも、「器物破損にしかならない」といいます。筆者、「動物愛護法違反ではないか?」とパトカーでやってきたお巡りさんに訴えたのですが、下松警察署は、すべて「器物破損で処理している」と言われます。
今回の、ねこのあかちゃんの変死、下松警察署に訴えても、相手にされないと思って、そのままにしていました。飼い主のいないねこのあかちゃん、遺失物として取り扱われるのでしょうか・・・。
その近所の方、以前は、包丁を持って怒鳴り込んできていましたが、梅雨があけるまで、細心の注意を払って身を守らなければ・・・。<事後処理より予防措置>。
朝日新聞朝刊の社会欄に掲載されていた「下松高敷地に頭部切断の猫」という記事によりますと、「県警下松署が動物愛護法違反容疑で捜査している。」とか・・・。猫が、「器物破損」ではなく、「動物愛護法違反」として捜査されるためには、猫の「頭部切断」が捜査開始条件になるのでしょうか・・・?
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